- 2017-01-05 (木) 15:59
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最近、相続税の税務調査を受ける機会が増えてきました。
税務署の姿勢としては、すべての申告について調査をすると言っています。
税務調査で指摘されるのは、名義預金です。
例えば、お孫さん名義の預金とか、専業主婦である妻の預金とかです。
名義が違えば大丈夫というのは勘違いです。
孫名義でかけた生命保険契約も相続財産となります。
保険契約は契約者の名前で判断するのではなく、
誰がお金を支払っているかで判断します。
生前に預金口座から出金した大きなお金の行方にも関心が寄せられます。
もし、お孫さんに贈与する場合には、
贈与契約書を作成し、孫が自由に使える預金口座に入金し、
贈与税の税務申告する必要が有ります。
それでも100%認められるかどうか疑問です。
亡くなった瞬間の残高だけではなく、
その途中経過の出金も調査の対象となります。
名義ではなく、その財産は誰が作ったのか?がポイントと言えます。