故人(被相続者)が残してくれた土地や建物などの財産(債務)を相続人に受け継ぐために、「相続」の手続きが必要となります。
相続手続きは煩雑なものが多いうえ、期限が定められていますので、どのタイミングで何をすれば良いのかを把握しておく必要があります。
故人の想いと共に大切な財産を円満に受け継ぐために、しっかりと相続の知識を身に付けておきましょう。
1. 財産を把握し相続に備える
遺言書の「有・無」の確認をします
- 遺言書がある場合
- 家庭裁判所にて検認・開封します。
- 遺言書がない場合
- 法定相続に従って遺産の分割を行います。 (遺産分割協議という話合いによって遺産を分配することになります)
遺産分割協議の準備をはじめます
2. マイナス財産への対応を
相続の放棄または限定承認が必要な場合は手続を行います
期限:相続開始後3か月以内
- 相続放棄
- 財産(プラス)・負債(マイナスの財産)ともに相続を放棄します。
- 限定承認
- プラスの財産の範囲内で負債を引き続ぐ方法です。
(相続人の全員が共同で「限定承認」を申請しなければなりません)
3. 誰に?何を?遺産を分割する
被相続人に係る所得税の申告・納付(順確定申告)
期限:相続開始後4か月以内
- 内容は通常の確定申告と変わりません。期日のみが異なります。
遺産分割協議書の作成
- 相続人が集まって遺産分割協議を行い、どのように被相続人の財産を相続するか決定したら遺産分割協議書を作成します。
特例農地等の納税猶予の手続き
- 農業を営んでいた被相続人から、相続等で農地等を取得した相続人が、その後も引き続き農業を営んでいく場合に、一定の要件のもとに宅地並評価部分に対する税額が猶予されます。
4. 引き継ぐための最終準備
相続税の申告・納付
期限:相続開始後10か月以内
- 相続税の申告には多くの書類を添付しなければなりません。
前もって基本的な知識を備えておくことをおすすめします。