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生前贈与について

最近、生前贈与についてのご相談が増えてきました。年配になられたご両親が、生前にご長男さんに自宅を贈与したいというご相談です。贈与税の基礎控除は110万円ですので、超えた部分については贈与税が発生すること。贈与登記もそんなには安くないこと。贈与税の申告も必要であること。それよりもなによりも、ご自身の所有する家がなくなってしまう事をお話しさせていただています。もし相続税の申告が必要となる場合には、小規模卓木の課税の特例も受けれなくなることもお伝えしております。結論として、遺言書を作成してご長男に相続してもらう方法を選択なさる方が多いようです。 ご夫婦で子供がいない方の場合には、遺言書ではなくてやはり贈与をお勧めしております。ご主人のご兄弟に相続権が発生することを想定すると、確実に渡せるからです。 権利書(今は登記識別情報通知といいます)をお渡しするときに、「これはご主人からのラブレターですね」と言ってお渡ししています。

相続税の税務調査について

最近、相続税の税務調査を受ける機会が増えてきました。 税務署の姿勢としては、すべての申告について調査をすると言っています。 税務調査で指摘されるのは、名義預金です。 例えば、お孫さん名義の預金とか、専業主婦である妻の預金とかです。 名義が違えば大丈夫というのは勘違いです。 孫名義でかけた生命保険契約も相続財産となります。 保険契約は契約者の名前で判断するのではなく、 誰がお金を支払っているかで判断します。 生前に預金口座から出金した大きなお金の行方にも関心が寄せられます。 もし、お孫さんに贈与する場合には、 贈与契約書を作成し、孫が自由に使える預金口座に入金し、 贈与税の税務申告する必要が有ります。 それでも100%認められるかどうか疑問です。 亡くなった瞬間の残高だけではなく、 その途中経過の出金も調査の対象となります。 名義ではなく、その財産は誰が作ったのか?がポイントと言えます。

激動の2014年

今日は2014年の大晦日です。今年一年を振り返ると激動の一年でした。 世の中の動きでは、消費増税がありました。 衆議院の解散総選挙がありました。 個人的には、事務所の移転がありました。 私事ですが、父を鬼籍に見送りました。 年が明けると、改正相続税法が適用されます。 今回の改正はインパクトが大きいものです。 情報に振り回されないようにしてください。 相談のお電話を遠慮なくいただければと思います。

事務所を移転しました。

26年12月1日に事務所を移転しました。震災により当時入居していた郡山商工会議所会館が全壊しましたので、開成の事務所に移転しましたが、このたび、郡山商工会議所会館が再建されたので戻る事になりました。開成の事務所には何の不満もありませんでしたが、復興のシンボルである郡山商工会議所会館に戻ることにより、より一層復興のお手伝いができるのではと思います。 お気軽にお立ち寄りいただければと思います。

お客様からメールをいただきました。

ご無沙汰を致しておりましたが、滋賀県大津市在住のKです。  叔母の遺言や相続関連での兄への手伝いは、今年2月頃から敢えて手を  引いておりましたが先日、須賀川の実兄 淳浩から「郡司先生のお力添えを  得て、遺言執行、他 概ね一段落」の報告がありました。  揉め事も無く、順調に事が運びましたこと、郡司先生のご指導、ご配慮による  ものと兄弟共々感謝の念で一杯です。  実は当時、須賀川市に司法書士の事務所を構えている高校時代の友人が  居りましたが、 「自筆の遺言」を勧められたことと、知りすぎた友人でお互い  やりにくさも懸念されたものですから ネットで調べ、寄り道なく 郡司先生との  めぐり合わせとなった次第です。  ご経験に基づく適切なるご支援に感謝し、この度のめぐり合わせに手を合わす  思いです。(高齢者相手でお手間をとらせたものと存じますが・・・・・。)  弟の立場からも諸々の思い、想いが有りまして安堵いたしております。  心ばかりではありますが、京菓子と京都夏野菜の漬物をク-ル宅急の手配をしまし  たので、ご笑納下さい。  郡司先生ご夫妻のご健勝と貴事務所のますますのご発展を祈念し、ご挨拶まで。

最近お問い合わせをいただいたこと

最近お問い合わせをいただいたことについてご紹介したいと思います。 遺産分割と特別受益についてです。 例えば、曾祖父が亡くなり、祖父も亡くなって相続登記をしないままで置いた場合に、跡取りの長男たる父親も亡くなってしまった場合の相続についてです。 父に兄弟がいた場合には、祖父の相続について相続人となります。 そして、父の子供も相続人となります。 こんな場合の相続手続きですが、曾祖父、祖父、父親の相続人全員で遺産分割ができるのか?といえば、遺産分割することができます。 でも、これを相続登記をする場合には困ってしまいます。 相続登記は、旧民法で家督相続という順番に相続してきたという数次相続を前提としていますので、こんな分割は苦手なんです。 登記上、表現ができないからです。 そこで、相続登記の手続きがスムーズに進むように、特別受益証明というものを出して、実質的に相続放棄をしたようにして相続登記を進めるやり方もあります。 今回のお問い合わせは、特別受益証明ってどうなんですか?というお問い合わせでした。確かにわかりにくいです。 登記制度と民法の制度の違いを埋めるためのものという事で、ご理解いただきました。

新年のご挨拶

新年おめでとうございます。 昨年中は、ご利用いただきありがとうございました。 昨年は遺言書の作成をお手伝いする案件がたくさんありました。 作成の理由は主に ① 無用のトラブル防止のため ② 生前贈与と同様の効果を得るため  土地の生前贈与をすると登記の登録免許税が固定資産税評価額の0.02%と不動産取得税が4%ほどかかります。これが相続の場合には登録免許税が0.004%で、不動産取得税はかからなくなります。 田畑の場合には、農業委員会の許可が必要となりますし、そのほかに贈与税もかかることになります。その辺も勘案して遺言書を選択なさる方が多いようです。 昨年は、最高裁判決で嫡出子、非嫡出子の法定相続分の違いを違憲とする判決がでましたので、民法の改正が予定されています。相続税改正の施行は27年1月1日からです。何かと相続にまつわる話題の多い一年になりそうです。

一年を振り返って

今年も本日が最終の営業日となりました。今年もたくさんの方々とお仕事をさせていただきました。今年一年を振り返ってみると、遺言書の作成が多かったです。相続が発生した場合に、トラブルがないようにという思いでおつくりになる方が増えました。 逆に、未婚で子供がいない方がお亡くなりになった場合に、関係者の方々が苦労している姿も拝見いたしました。なかなか、遺産分割協議が進まず、相続手続きに苦労なさっているお姿です。 具体的には、銀行預金が凍結されますので、遺族の方々は立替で諸々の支払いをしなければならず、遺産分割協議が整わないと清算ができない状況です。 可能な限り、遺言書の作成をお勧めしたいところです。

税制改正?

衆議院総選挙が終わり、新政権が発足するの12月26日の予定だそうです。 新聞発表によると、これから税制改正大綱をまとめるそうです。 注目の相続税の改正はいよいよの予感です。 具体的には、基礎控除が現行の5000万円+1000万円×相続人の数から、 3000万円+600万円×相続人の数となる予定です。 相続税増税の時代が始まります。 普通の人も相続税がかかりますので、早めの対策が必要となります。 ご相談のお電話をいただければ、対応させていただきます。

年末のご挨拶です

激動の平成23年が終わります。 今年を振り返ると、たくさんの相続手続きのお手伝いをさせていただきました。 いろいろなご家族のお話を聞かせていただきました。 特に印象にのこっているのが、妹さんが海外にいらっしゃる方の相続手続きです。 海外に相続人がいらっしゃる場合には、特殊な手続きが必要になります。 海外には印鑑証明書という制度がないので、サインまたは拇印ということになりますが、 総領事館まで出向いていただき、領事の面前でサインしていただき、 領事に証明してもらうという手続きになります。 当然ながら、時間もたっぷりかかってしまいます。 無事に登記が終わったときは、灌漑深いものがありました。 また、ご相談のお電話もたくさんいただきました。 解決への糸口になれば幸いですので、ご遠慮なくお電話いただければと思います。 この一年、ありがとうございました。 来年こそは、良い一年になりますようご祈念いたします。

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