トップページ > ブログ > 最近お問い合わせをいただいたこと

最近お問い合わせをいただいたこと

最近お問い合わせをいただいたことについてご紹介したいと思います。 遺産分割と特別受益についてです。 例えば、曾祖父が亡くなり、祖父も亡くなって相続登記をしないままで置いた場合に、跡取りの長男たる父親も亡くなってしまった場合の相続についてです。 父に兄弟がいた場合には、祖父の相続について相続人となります。 そして、父の子供も相続人となります。 こんな場合の相続手続きですが、曾祖父、祖父、父親の相続人全員で遺産分割ができるのか?といえば、遺産分割することができます。 でも、これを相続登記をする場合には困ってしまいます。 相続登記は、旧民法で家督相続という順番に相続してきたという数次相続を前提としていますので、こんな分割は苦手なんです。 登記上、表現ができないからです。 そこで、相続登記の手続きがスムーズに進むように、特別受益証明というものを出して、実質的に相続放棄をしたようにして相続登記を進めるやり方もあります。 今回のお問い合わせは、特別受益証明ってどうなんですか?というお問い合わせでした。確かにわかりにくいです。 登記制度と民法の制度の違いを埋めるためのものという事で、ご理解いただきました。

トップページ > ブログ > 最近お問い合わせをいただいたこと

サイト内の検索
所在地・連絡先

福島・郡山相続手続センター
〒963-8005
福島県郡山市
清水台一丁目3番8号
郡山商工会議所会館401
Tel:0120-556-812
Fax:024-983-8383
Mail:info@souzoku-tetsuzuki.jp

対応可能エリア

福島県全域に対応

・・・・・・・・・・

郡山市、須賀川市、本宮市、安達郡、田村市、田村郡、福島市、二本松市、伊達市、伊達郡、白河市、岩瀬郡、石川郡、東白川郡、西白河郡、会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、南会津郡、いわき市、南相馬市、相馬市、双葉郡、相馬郡

このページの先頭に戻る