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新年のご挨拶

新年おめでとうございます。 昨年中は、ご利用いただきありがとうございました。 昨年は遺言書の作成をお手伝いする案件がたくさんありました。 作成の理由は主に ① 無用のトラブル防止のため ② 生前贈与と同様の効果を得るため  土地の生前贈与をすると登記の登録免許税が固定資産税評価額の0.02%と不動産取得税が4%ほどかかります。これが相続の場合には登録免許税が0.004%で、不動産取得税はかからなくなります。 田畑の場合には、農業委員会の許可が必要となりますし、そのほかに贈与税もかかることになります。その辺も勘案して遺言書を選択なさる方が多いようです。 昨年は、最高裁判決で嫡出子、非嫡出子の法定相続分の違いを違憲とする判決がでましたので、民法の改正が予定されています。相続税改正の施行は27年1月1日からです。何かと相続にまつわる話題の多い一年になりそうです。

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