- 2014-01-04 (土) 12:56
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新年おめでとうございます。
昨年中は、ご利用いただきありがとうございました。
昨年は遺言書の作成をお手伝いする案件がたくさんありました。
作成の理由は主に
① 無用のトラブル防止のため
② 生前贈与と同様の効果を得るため
土地の生前贈与をすると登記の登録免許税が固定資産税評価額の0.02%と不動産取得税が4%ほどかかります。これが相続の場合には登録免許税が0.004%で、不動産取得税はかからなくなります。 田畑の場合には、農業委員会の許可が必要となりますし、そのほかに贈与税もかかることになります。その辺も勘案して遺言書を選択なさる方が多いようです。
昨年は、最高裁判決で嫡出子、非嫡出子の法定相続分の違いを違憲とする判決がでましたので、民法の改正が予定されています。相続税改正の施行は27年1月1日からです。何かと相続にまつわる話題の多い一年になりそうです。
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