- 2014-01-08 (水) 20:07
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最近お問い合わせをいただいたことについてご紹介したいと思います。
遺産分割と特別受益についてです。
例えば、曾祖父が亡くなり、祖父も亡くなって相続登記をしないままで置いた場合に、跡取りの長男たる父親も亡くなってしまった場合の相続についてです。
父に兄弟がいた場合には、祖父の相続について相続人となります。
そして、父の子供も相続人となります。
こんな場合の相続手続きですが、曾祖父、祖父、父親の相続人全員で遺産分割ができるのか?といえば、遺産分割することができます。
でも、これを相続登記をする場合には困ってしまいます。
相続登記は、旧民法で家督相続という順番に相続してきたという数次相続を前提としていますので、こんな分割は苦手なんです。
登記上、表現ができないからです。
そこで、相続登記の手続きがスムーズに進むように、特別受益証明というものを出して、実質的に相続放棄をしたようにして相続登記を進めるやり方もあります。
今回のお問い合わせは、特別受益証明ってどうなんですか?というお問い合わせでした。確かにわかりにくいです。
登記制度と民法の制度の違いを埋めるためのものという事で、ご理解いただきました。
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